コンプライアンスポリシー

贈収賄防止に関するコンプライアンス・ポリシー


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このコンプライアンス・ポリシーは、公正かつ自由な競争を阻害する行為である汚職や贈収賄を許さないというヤマトグループの方針を表明し、確認するものです。私たちは、このポリシーを遵守することはヤマトグループ各社及びその役員・従業員の全員の義務であり、その違反は懲戒処分の対象となることを理解し、次のとおりここに宣言します。

1. 私たちは、汚職や贈収賄はあってはならないことであることを理解し、日本国の刑法、不正競争防止法、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程のほか、米国海外腐敗行為防止法、英国贈賄防止法、ベトナムの刑法及び汚職防止法、その他各国の贈収賄防止法等(「贈収賄防止関連法令」といいます)の規定を厳密に遵守します。

2. 私たちは、贈収賄との疑いを招く行為を行いません。

3. 私たちは、業務を行う上で接触する者との健全な関係を維持します。特に、不正に、いかなる人(公務員やその代理人を含む)に対しても、現行のあるいは提案中の案件や取引について何かをしたり、あえてしなかったりするための誘因あるいは褒賞として、贈答品等(金銭、あるいは金銭以外を問わず)を、付与、約束、提案、勧誘、受領、あるいは受領することへの同意をしたりしません。                                                                   
4. 私たちは、①贈収賄防止関連法令に照らして許される場合であって、客観的に見て腐敗的な意図や不正な意図が無い場合や、②自分や家族等の個人の生命、身体、財産又は自由を守るために真にやむを得ない場合を除き、接待・贈答・謝礼等の行為を行いません

5. 私たちは、接待・贈答・謝礼等を行い、又は受けることが許される場合であっても、所定の承認プロセスを経て、業務上必要な場合についてのみこれを行い、又は受けます。

6. 私たちは、ヤマトグループの事業及び業務に関わる仕入先、請負業者、販売業者、エージェント、コンサルタント等の第三者に対しても、贈収賄防止関連法令を厳密に遵守することを要求します。

 
競争法遵守に関するコンプライアンス・ポリシー

このコンプライアンス・ポリシーは、市場の基本ルールである各国の競争法を遵守するというヤマトグループの方針を表明し、確認するものです。私たちは、このポリシーを遵守することはヤマトグループ各社及びその役員・従業員の全員の義務であり、その違反は懲戒処分の対象となることを理解し、次のとおりここに宣言します。

1. 私たちは、市場への参加者として、基本的ルールである競争法を厳密に遵守します。カルテル、入札談合、同業他社と市場分割についての合意、同業他社との産出制限についての共謀、支配的地位を利用した同業他社の市場からの締め出し、市場競争を減少させるような合併など、公正かつ自由な競争を妨げる行為を一切行いません。

2. 私たちは、価格、数量、顧客、販路、仕入先、設備、技術など、各社が個別に決定すべき事項について、同業他社との間でいかなる取り決めもしません

3. 私たちは、いかなる場合でも、価格、数量、顧客、販路、仕入先、設備、技術など、各社が個別に決定すべき事項に関する情報(「競争情報」といいます)を同業他社と交換しません。

4. 私たちは、同業他社から競争情報の提供を求められたときは、明確に拒絶するとともに、速やかにコンプライアンス・リスク管理担当部署に報告し、その指示に従います。

5. 私たちは、同業他社から競争情報を意図せずに入手した場合には、速やかにコンプライアンス・リスク管理担当部署に報告し、その指示に従います。

6. 私たちは、同業他社の出席する会議、懇親会、ゴルフ、旅行その他個別の同業他社との集まりについて、参加の必要性を慎重に検討・判断し、同業他社との競争情報の交換が行われることがないようにします。

7. 私たちは、同業他社と競争情報の交換を行ったと疑われるようなかたちで、同業他社と対話、電話、FAX、メール、ソーシャルメディア、その他の手段により意思疎通を図ることをしません。

差別・ハラスメント防止に関するコンプライアンス・ポリシー
このコンプライアンス・ポリシーは、社会の一員として、人権を尊重し、いかなる形態の差別及びハラスメントを許容しないというヤマトグループの方針を表明し、確認するものです。私たちは、このポリシーを遵守することはヤマトグループ各社及びその役員・従業員の全員の義務であり、その違反は懲戒処分の対象となることを理解し、次のとおりここに宣言します。

1. 私たちは、適用のあるすべての法規を厳密に遵守することを約束します。この法規には、日本国憲法をはじめ、世界人権宣言、国際人権規約、男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法等、また、ベトナムの雇用法、定年退職と再雇用法、労使関係法、兵役法、ハラスメント防止法等が含まれます。人権を侵害する行為である差別及びハラスメントを、いかなる形態であれ、自ら行わないことはもちろん、他者が行うことも許容しません。

2. 私たちは、人種、信条、性別、宗教、国籍、年齢、出身地、婚姻の有無等に基づく差別を行うことも、差別が行われることを許容しません。

3. 私たちは以下のようなものを含む、いかなる形態のハラスメントを行うことも、行われることを許容することもしません。

      ① 職場環境を害するような性的な言動や、このような言動に対する反応を理由に従業員に不利な待遇をする等を含む、いわゆるセクシャルハラスメント、
      ②職務上の権限等の力関係を利用して従業員に精神的・肉体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる等を含む、いわゆるパワーハラスメント、
      ③)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントや敵対的職場環境を作り出すことを許容しません。
       いかなる従業員に対してもハラスメント、不安や苦痛を与える原因となる、あるいは原因となりそうな、威嚇的、虐待的, あるいは侮蔑的な言動ややり 取りを(意図的であるか否かに関わらず)することは、何があっても許されません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. 私たちは、差別又はハラスメントに関する報告をした人や、差別又はハラスメントに関する調査に協力した人に対し、報復したり、人事上の不利益を与えたりしません。

5. 私たちは、差別又はハラスメントに関する報告を受けた場合には、調査を行い、適切に対処します。

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